賃貸物件の住まい探しにおいて、問い合わせた物件が実際は貸し出されていなかったケースに遭遇した方もいるでしょう。
賃貸物件のなかには、そのような「おとり物件」と呼ばれる物件があるので注意が必要です。
今回は、賃貸物件のおとり物件について、規制や見分け方も含み解説します。
賃貸物件を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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賃貸物件のおとり物件とは何か
おとり物件とは、広告が出されているにも関わらず、そもそも存在しない架空物件や、存在しても取引対象ではない、もしくは取引する意思がない物件です。
おとり物件は虚偽広告にあたり、宅地建物取引業法上禁止されている違法行為ですが、実態が掴みづらく、根絶できていないのが現状です。
おとり物件が掲載される理由としては、まず成約物件の消し忘れがあります。
掲載した当初は取引可能だったものの、その後成約済みとなった物件を消していなかったり、成約状況を確認せず広告を掲載したりして、結果的におとり物件となるケースもあります。
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賃貸物件のおとり物件に対する規制とは
賃貸物件のおとり物件は、宅地建物取引業法32条「誇大広告等の禁止」によって規制されています。
そのため、賃貸物件の広告でも、著しく事実に相違する表示や実際よりも著しく優良、もしくは有利であると誤認させる表示はしてはいけません。
おとり物件の広告を出した宅地建物取引業者は、再発防止の指示や業務停止処分となり、とくに悪質な場合には免許取り消し処分を受けなければなりません。
また、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の規定も設けられています。
ほかには、不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」において、細かい規制が定められています。
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賃貸物件のおとり物件の見分け方とは
賃貸物件の住まい探しでおとり物件を見分けるには、家賃の相場を把握しておくのが大切です。
とくに事情もないのに相場よりも突出して安い場合には、おとり物件である可能性があります。
また、内見の際に現地待ち合わせを提案するのも有効策です。
おとり物件は実際に内見ができないため、現地待ち合わせを拒否されて、不動産会社への来社を求められる場合には注意が必要です。
住所や物件名の記載が不十分な場合、不動産会社に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
賃貸物件のおとり物件とは、成約済み物件の消し忘れや集客目的で掲載されている、架空の物件広告です。
法律上で規制されてはいるものの、実態が把握しづらく根絶できていないのが現状です。
見分け方としては、家賃の相場を把握する、内見時の現地打ち合わせを提案するといった方法があります。
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