不動産を所有していると、毎年1月1日時点でその物件を所有している方に固定資産税が課税されます。
マンションの売却では売主と買主のどちらが清算することになるのでしょうか?
そこで今回は、マンションの売却を検討している方に向けて、固定資産税の精算方法とその時期、さらに注意点についてもご紹介します。
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マンション売却における固定資産税の精算方法
一般的には、マンション売却における固定資産税の精算は引き渡し日の前後で分けて日割りでおこない、売主と買主の双方で負担します。
日割りをおこなう際の計算式は「固定資産税額✕所有日数/365日」です。
また、日割り計算の起算日は、地域によって異なりますが1月1日と4月1日の2つのパターンがあります。
たとえば、固定資産税額が10万円で9月6日に所有権の移転があったとすると、1月1日を起算日とする場合では売主の負担は6万7,945円、買主は3万2,055円です。
一方、4月1日を起算日とする場合では売主側が4万3,288円、買主側が5万6,712円を負担します。
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マンションの売却時に固定資産税を精算する時期はいつ?
マンションの売却で固定資産税を清算する時期は、その年の納税通知が届いてからか、昨年の納税額を参考にするかの2択です。
納税通知が届くのは毎年5月ごろであり、届いてから精算をおこなえば、すでに税額が確定したあとなので間違いがありません。
しかし、売買契約を終えたあとで再び買主に連絡を取らなければならない手間があります。
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マンション売却時の固定資産税の精算に関する注意点とは?
実は、買主には固定資産税を納める法律的な義務はなく、納税義務は1月1日時点での所有者、すなわち売主にあります。
起算日についても法律で定められたルールは存在せず、売主と買主で決めなければなりません。
売主と買主で負担や起算日についてトラブルになることを避けるために、固定資産税の精算については不動産会社に相談しながら進めるのが好ましいです。
さらに、固定資産税の精算のために受け取ったお金は譲渡所得に含まれることも注意点です。
マンションを売却した収益だけを譲渡所得として譲渡所得税を納めると、脱税の疑いをかけられることもありえます。
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まとめ
マンション売却における固定資産税は、日割りで精算し売主と買主で負担するのが一般的です。
精算時期は、納税通知書が届いてからおこなうか、昨年の納税額を参考にするかの2種類があります。
注意点は、買主には納税義務がないことや起算日に法律的なルールがないことなどです。
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