賃貸物件を選ぶ際は、設備の内容や、間取りも重要ですが、契約も確認する必要があります。
賃貸物件には、普通借家契約と、定期借家契約の2種類があります。
これらの契約内容を知らずに、物件を借りてしまうと、契約が更新できずお家に住み続けられなくなる恐れもあります。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約の違い、メリット・デメリットをご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約と定期借家契約には、どのような違いがあるのか以下でご紹介します。
まず、大きな違いは、賃貸物件の契約を更新できるか、できないかです。
普通借家契約の場合は、借主が契約更新を希望すれば、オーナーはそれを拒否することができません。
一方で、定期借家契約の場合は、契約期間が満了すると、借主の希望のみで契約を更新することはできないので注意しましょう。
次に、賃料の減額を請求できる、賃借料増減請求権に違いがあります。
基本的に、普通借家契約と定期借家契約どちらも、賃借料増減請求権が認められます。
しかし、普通借家契約は請求権を排除することができず、定期借家契約は請求権を排除することが可能です。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
まずは、普通借家契約のメリットからご紹介します。
普通借家契約のメリットは、更新の手間がかからない点です。
契約更新を希望すれば、原則的に断られることはないので、同じ家に住みつづけることができます。
また、物件数が多いのも、普通借家契約のメリットの一つでしょう。
次に、定期借家契約のメリットは、賃料が安い点です。
普通借家契約に比べ、賃料が安く、設備が充実している物件が多いです。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約のデメリットは、条件交渉がしづらいで点です。
普通借家契約は、契約更新をし続けることができる代わりに、契約時の賃料の交渉が難しいです。
オーナーは、初めから長期目線で物件を貸しているので、修繕費等の費用が含まれた賃料設定になることが多いので注意しましょう。
定期借家契約のデメリットは、中途解約できない可能性がある点です。
契約期間中に、借主の都合で契約解約の希望を要請しても、断られるケースが多いです。
その際は、残りの契約期間分の賃料を請求されることがあるので気をつけましょう。
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まとめ
普通借家契約は、契約更新ができますが、契約時の条件交渉が難しいです。
一方で、定期借家契約は、契約更新はできないことがほとんどですが、比較的賃料が安い傾向になります。
賃貸物件を借りる際は、ご自身のライフスタイルに合った契約の物件を選択しましょう。
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