日影規制という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
土地を購入後、家を建築する予定がある方は、抑えておきたい規約の一つです。
この記事では、そんな日影規制とは何か、注意点や日影規制以外の制限である北側斜線制限についてご紹介します。
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土地を購入する際に気をつけたい日影規制とは
まず、読み方は、「ひかげきせい」・「にちえいきせい」と読むことができます。
日影規制とは、12月22日ごろを基準にし、建物に日が当たるように高さを制限する規制です。
この規制は、建築基準法のひとつとして定められています。
日当たりが良い物件で、心地好い生活ができるように、この規制が設けられました。
12月22日を基準にしている理由は、冬至という、1年で最も影の時間が長くなる日だからです。
そして、日影規制を受ける建物は用途地域と高さから決められており、エリアによっても異なるので注意しましょう。
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土地購入時に気をつけたい日影規制の注意点
一般的に日影規制の対象となるのは、軒高が7m以上の建物や、3階建て以上の建物、と定められています。
なので、土地を購入後に建物を建てる予定がある方は、建物の高さに注意しましょう。
また、地盤から10mを超える高さの建物も日影規制の対象となります。
そして、日影規制は、地域や敷地境界線からの範囲によって、日影がかかっても良い時間が定められています。
敷地境界線から5m~10mまでの範囲だと、5時間は建物に日影にかかっても大丈夫です。
敷地境界線から10mを超えた範囲だと、日影がかかっても良い時間は、3時間以内とされています。
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日影規制以外の制限である北側斜線制限とは
北側斜線制限とは、ご自身のお家の北側にある隣家の日当たりを考慮をした規制です。
規制の対象となる建物は、第一種および第二種低層住居専用地域と第一種および第二種中高層住居専用地域です。
北側斜線制限の内容は、ご自身の土地の境界線から垂直に5m~10m上がった高さの先に傾斜をつけます。
傾斜をつけることで、隣人のお家に日が当たるようになります。
しかし、北側斜線制限は複雑な規制で、緩和を受けることも多々あるので把握しておきましょう。
よって、土地の購入後に家を建てるときは、事前に専門家に相談することがおすすめです。
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まとめ
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)は、12月22日の冬至を基準にし、建物に日が当たるように高さを制限する規制です。
一般的に軒高が7m以上の建物や、3階建て以上の建物が、日影規制の対象の建物とされています。
また、北側にある隣家の日当たりを考慮した北側斜線制限もあるため、お家を建てる際は、十分に注意を払い建築しましょう。
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