賃貸物件を契約する際に保証人が必要だと知り、誰に頼めば良いかわからず困った経験がある方もいらっしゃると思います。
保証人になるには条件があり、また物件によっては保証人ではなく保証会社を利用するケースもあるため、契約の前に確認が必要です。
今回は、賃貸借契約における保証人の条件や、保証人を変更する場合、保証会社を利用するケースについてご紹介します。
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賃貸借契約の保証人になる条件とは?
賃貸借契約の連帯保証人になるには、オーナーや管理会社の求める条件を満たしている必要があります。
保証人の条件としては、2親等以内の親族、あるいは3親等以内の親族や、安定した職業についていて支払い能力がある方、国内に住んでいる方などがあります。
保証人になれない方は、無職で支払い能力がない方、親族であっても年金で生活している方、生計が一緒の配偶者などです。
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賃貸借契約の保証人の代わりになる保証会社とは?
賃貸借契約において、借主が家賃を払えなかったときに、借主に代わり家賃を保証してくれるのが保証会社です。
賃貸借契約を結ぶ際に、借主が保証会社に保証料を支払えば、保証会社が連帯保証人の役割を担ってくれます。
保証会社を利用するメリットとしては、入居審査が通りやすくなる、家賃が払えない際に立て替えてもらえる、支払い方法を選べる点があります。
保証会社の保証料の相場は、初回時月額賃料の50%に設定しているケースが多いです。
しかし、保証会社によっては毎月保証料を支払うケースもあり、その保証内容も家賃滞納だけでなく、原状回復費用や訴訟費用、残置物撤去費用など保証会社によって異なります。
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賃貸借契約時の保証人を変更できる?
賃貸借契約を結んだ際の連帯保証人が何らかの理由で保証人を継続できなくなった場合は、保証人の変更はできることになっています。
たとえば、保証人の収入がなくなった、亡くなった、離婚により保証人と親族関係ではなくなった場合などです。
保証人を変更する場合は、まず書類に新しい連帯保証人について記入し、審査を受けます。
審査に通ったら、契約書や覚書に新しい連帯保証人が署名・捺印をして手続きは完了です。
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まとめ
賃貸物件を借りるために賃貸借契約を結ぶ際には、保証人が必要になります。
支払い能力がある親族など、保証人を引き受けてくれる方を探す必要がありますが、難しい場合は保証会社を利用して契約を結ぶ方法もあります。
なお、保証人が亡くなった、収入がなくなったなどやむを得ない事情がある場合は、保証人の変更も可能です。
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