賃貸物件の解約は、基本的には契約者本人がおこなわなければなりません。
しかし、入院中など契約者本人が手続きをおこえない事情があれば、代わりに解約できるのでしょうか。
今回は、お部屋探しをしている方に向けて、賃貸物件の解約は代理人でもできるのか、その際の流れと注意点についてご紹介します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能?
賃貸物件の解約は、契約者ご本人に退去の意思があるかどうかを確認する必要があるため、原則的にはご本人以外はできません。
仮に同居人がいたとしても、解約手続きは契約者がおこないます。
ただし、管理会社の許可があれば、ご本人以外でも手続きが可能です。
入院してしまったなど、ご本人がどうしても手続きできない特別な事情があれば、比較的許可が下りやすいでしょう。
そして、代理人が解約手続きを進める場合に必要なものは、指定された委任状と身分が確認できる書類です。
委任状は管理会社側で発行する書類であるため、解約の連絡をした際に発行を依頼する必要があります。
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代理人が賃貸物件の解約手続きをおこなう際の流れ
代理人が賃貸物件の解約手続きをおこなう際は、管理会社へ事前連絡と理由の説明が必要です。
そこで、代理人でも手続きが可能かどうかを確認しなければなりません。
許可が下りたら解約届を提出し、管理会社から委任状を取り寄せている場合は同じタイミングで返送します。
その次の流れは、退去立ち合い日の決定と実際の立ち会いです。
本人以外が退去の立ち会いに行く場合は、その方の顔付き身分証や契約者ご本人がもっていたすべての鍵を持参する必要があります。
そこで、室内の損傷具合を確認し、入居者が負担すべき金額を決め、問題がなければ鍵を返却するまでが退去立ち合いの流れです。
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賃貸物件の解約を代理人が進める際の注意点
賃貸物件の解約をおこなう代理人は、契約者ご本人と同じ権限をもっています。
そのため、解約日など代理人が納得した内容はあとから変更できないことに注意が必要です。
また、いくら代理人であっても、退去立ち会い時に渡された請求書にサインをしてはいけないのも注意点です。
退去費用が確定するのは退去後1週間後くらいが一般的であり、退去立ち会い時の請求書はまだ正確な内容ではありません。
もしそこでサインをしてしまったら、請求内容に納得したことになってしまい取り消せないので注意が必要です。
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まとめ
賃貸物件の解約は契約者ご本人がおこなうのが原則ですが、管理会社が許可すれば代理人でも可能です。
その際の流れは、退去届ならびに委任状の提出、そして退去立ち会い日の設定と実際の立ち会いです。
代理人が納得したことは取り消せないこと、退去立ち会い時に請求書にサインしないことに注意しましょう。
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