不動産の売却を考えている方のなかには、どのような媒介契約にしたら良いか迷っている方もいるでしょう。
自分に合った媒介契約を選ばないと、不動産売却後の後悔につながる可能性があります。
今回は、不動産売却の媒介契約とはどのようなものか、媒介契約の種類やメリット・デメリット、注意点についてご紹介します。
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不動産売却前に結ぶ媒介契約とは?
不動産を売却する際、不動産会社に売却の仲介を依頼する条件や成約時の報酬金額などが明記された契約が媒介契約です。
この契約は、依頼者と不動産会社との関係を明確にし、仲介業務に関連するトラブルを防ぐ目的があります。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの異なる形態があります。
一般媒介契約では複数の不動産会社に依頼でき、売主は自ら買主を見つけて売却することも可能です。
専任媒介契約では1社だけに仲介を依頼しますが、売主は自分で買主を見つけることも認められています。
専属専任媒介契約は1社だけに仲介を依頼し、売主が自分で買主を見つけても、不動産会社を媒介として取引をおこなう契約形態です。
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不動産売却前に結ぶ媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約は、積極的な販売活動が期待でき、販売状況の報告頻度も高いメリットがあります。
契約期間中の3か月間は他社に依頼できないというデメリットがあります。
この契約形態では、不動産会社は7日に1回以上の頻度で販売状況を報告する義務があります。
専任媒介契約は1社に依頼し、自ら購入希望者を見つけて契約できる点がメリットです。
報告義務期間は短めですが、一般媒介契約に比べて報告頻度が高いのが特徴です。
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼でき、広範な売却活動ができるメリットがありますが、専属専任媒介契約に比べて販売活動の積極性が低い可能性がある点がデメリットとされます。
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不動産売却時に媒介契約を結ぶ注意点とは?
不動産売却時に媒介契約を結ぶ際の注意点として、依頼する不動産会社の数が多ければ有利とは限らないことが挙げられます。
一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼できますが、積極的な販売活動が期待できないうえに、不動産会社の数が多いほど、連絡や手続きの手間も増えてしまいます。
また、同じ不動産ポータルサイトに複数の同じ物件広告が掲載されても、申し込みが増える保証はありません。
もうひとつの注意点は、複数の不動産会社が販売活動をおこなうため、内見が重なる可能性があることです。
自身でスケジュールを管理できるなら問題ありませんが、それが難しい場合は、内見から契約までお任せできる専任媒介契約や専属専任媒介契約の方がおすすめです。
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まとめ
不動産売却の媒介契約には3つの種類があり、それぞれの媒介契約に販売活動や報告頻度についてメリットやデメリットがあります。
媒介契約を結ぶ際には、より自分の希望に合った媒介契約を選んでスムーズな売却を目指しましょう。
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