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賃貸借契約での契約期間とは?契約更新手続きや途中解約の可否を解説!

賃貸借契約での契約期間とは?契約更新手続きや途中解約の可否を解説!

賃貸物件をお探しの方にとって、賃貸借契約の契約期間がどの程度になるのかは気になる部分ではないでしょうか。
賃貸物件の多くは契約期間を2年と定めていることから、途中契約は可能なのか、更新時はどうすれば良いのかなど、わからないことも多いはずです。
今回は、契約期間を2年としている賃貸物件が多い理由や更新時の費用・注意点、途中解約の可否について解説します。

契約期間を2年としている賃貸物件が多い理由

原則として、賃貸借契約の契約期間は、1年以上であれば貸主(大家)が自由に設定可能です。
しかし、1年の契約期間は貸主側から見れば短く感じ、さらには空室増加リスクなども懸念されます。
3年以上になると借主(入居者)側にとって長すぎると感じるため、中間の2年に設定されていることが多いです。
賃貸借契約には、借主に契約更新の主導権がある普通借家契約と、貸主に主導権がある定期借家契約があります。
長く住みたければ普通借家契約を、短期間だけ住みたい場合は定期借家契約を選ぶといった具合に、自身のライフスタイルと照らし合わせて契約形態を選ぶことが大切です。

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賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点

賃貸借契約では、契約更新の際に更新料が発生するときがあります。
これは地域差によるものが大きく、都内(東京、大阪)などでは更新料が必要になる賃貸物件が多いです。
更新料の相場としては、多くの場合は家賃1か月ほどに設定されています。
地方になると、都市部とは逆で更新料を必要としない賃貸物件が多いです。
しかし、結局のところ賃貸借契約の内容によるので、契約の際はしっかりと確認しておくことが大切です。
なお、普通借家契約の場合、契約の更新は自動更新となりますが、もし更新をしない場合は借主側から通知する必要があります。
通知をおこなうタイミングは退去日の1か月前までとなっていますが、物件により多少前後するので、契約書を確認することをおすすめします。

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契約期間中に賃貸物件を途中解約できる?

賃貸借契約の契約期間中であっても、なんらかの事情で引っ越ししなければならくなることもあるでしょう。
ほとんどの賃貸借契約では、借主側からの途中解約ができるように、特約が設けられています。
ただし賃貸物件によっては、途中解約時に違約金の支払いを求める特約を付加している場合があるので、契約時にしっかりと確認しておく必要があります。
途中解約する場合は、事前(おおよそ1〜2か月前)の解約予告を求められるので、賃貸物件から退去しなければならなくなった時点で、大家さんや管理会社に連絡してください。
具体的な退去日などをしっかりと書面に残しておくと、トラブルを回避できて安心です。

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まとめ

賃貸借契約の契約期間は、貸主・借主双方の都合に配慮して、2年に設定されていることが多いです。
普通借家契約の場合は自動更新となりますが、更新には家賃1か月分の更新料が発生し、更新しない場合は大家さん・管理会社に通知をおこなう必要があることに注意が必要です。
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