不動産相続ではさまざまな税金がかかり、親子間で売買をおこなうときも「贈与税」が発生します。
ただし状況に応じて贈与税が非課税になるケースもあるため、贈与税について正しく理解したうえで不動産相続をおこなうことが大切です。
今回は贈与税とはなにか解説し、親子間で贈与税が発生するケースや、贈与税を非課税にする方法を解説します。
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不動産に関連する贈与税とはなにか
そもそも「贈与」とは、個人が特定の人物に対して、自分自身の財産を渡すことです。
第三者に対して財産を渡す場合のみならず、親子間など家族に財産を渡す場合も贈与とみなされ、贈与された金額に対して所定の贈与税が課せられます。
贈与税の申告方式には暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、暦年課税を選ぶことが一般的です。
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親子間の不動産相続でも贈与税が発生するケースとは
贈与税はすべての贈与に対してかかるわけではなく、所定の条件を満たしたケースでのみ発生します。
暦年課税の場合、1年間の贈与額が110万円を超過した場合に贈与税がかかり、税務署に申告したうえで納税しなければなりません。
親子間で土地の贈与をおこなう場合、名義変更に贈与税が発生することにも要注意です。
また、家族や親族から安く土地を譲り受けた場合、土地の時価との差額分は贈与とみなされるため、これに対しても贈与税が発生します。
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不動産の贈与税を非課税にする方法
贈与税の申告方式として相続時精算課税を選択した場合、贈与する財産の総額が2,500万円以下の場合は非課税となります。
2,500万円を上回る分に対しては20%の贈与税が課税されますが、人によっては暦年課税を選ぶよりも節税効果を得られるでしょう。
結婚式や学費、出産にかかる費用などを一括で贈与する場合は、一括贈与制度を利用すると、教育資金は1,500万円、結婚・子育て資金は1,000万円まで非課税となります。
また、子どもや孫が住宅を購入するときに必要な資金を援助するための贈与をおこなう場合は、最大1,000万円まで非課税となる「住宅取得資金贈与の非課税特例」の適用が可能です。
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まとめ
贈与税とは、親子間を含む第三者に贈与をおこなう場合に発生する税金です。
贈与税の申告方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」はあり、一般的には暦年課税が選ばれます。
贈与税を非課税にするために「一括贈与制度」や「住宅取得資金贈与の非課税特例」などを適用できるか検討しましょう。
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