夫婦や親子、兄弟などで不動産を共有名義にしていた場合、片方が他界するケースがあります。
その場合、もう一人の名義人が自動的に引き継げるわけではなく、相続上の手続きが必要となるため注意が必要です。
そこで今回は、共有名義で片方が他界した場合誰が相続するのか、手続きと注意点について解説します。
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不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続する?
不動産の共有名義人の片方が他界した場合、共有名義人ではなく法定相続人の相続権が優先されます。
遺言書がある場合は遺言書内で指定された方が相続します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなって相続方法を決めなければなりません。
配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外の相続人には相続の順位があります。
順位は、子どもが第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と決められています。
なお相続する財産の割合は、配偶者と子どもは半分、第2順位の相続人は3分の1、第3順位は4分の1です。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続き
不動産の共有名義人の片方が他界したときにすることは、遺言書の有無の確認です。
遺言書がない場合は、故人の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させる必要があります。
相続人全員が定まったら、遺産分割協議をおこない相続の分け方を決めます。
遺産分割協議で決定した内容で遺産分割協議書を作成したあとは、相続のための手続きが必要です。
また、不動産を相続した場合は、相続税申告と納付、相続登記をおこないます。
相続登記の申請は自分でおこなうこともできますが、司法書士に依頼するとよりスムーズです。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点
相続財産には、債務などの負の遺産も含まれます。
そのため、不動産相続の際は、住宅ローンの有無や団体信用生命保険の加入を確認しましょう。
住宅ローンの有無は、不動産の登記情報を見たり、故人の持ち物から住宅ローンに関する書類を探したりして確認できます。
住宅ローンの残債は相続人に返済義務がありますが、故人が団体信用生命保険に加入していれば返済義務は免除されます。
団体信用生命保険に加入している場合は、金融機関に連絡したうえで保険金支払いの手続きが必要です。
さらに注意したいポイントが、親族間の相続トラブルです。
共有名義の不動産では、共有持分の権利が複数の相続人で分割され、権利関係が複雑になる可能性があります。
相続人の一人が共有名義人だったとしても、ほかの相続人より分割の点で有利になるわけではない点は注意が必要です。
なお、相続トラブルを避けるためには、生前に遺言を遺すなどの対策をしておくと良いでしょう。
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まとめ
共有名義の片方が他界したときは、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をおこなって相続方法を決める必要があります。
不動産を相続する際は、住宅ローンの有無や団体信用生命保険の加入を確認しておくことも大切です。
共有名義の不動産の相続は複雑化しやすいため、トラブルを避けるためには生前に遺言書を遺しておくのが良いでしょう。
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