不動産売却では、かならずしも利益が得られるとは限りません。
結果的に損失が出る可能性もあるため、その際に利用できる特例などを把握しておくと安心です。
今回は、不動産売却における譲渡損失について、利用できる特例や、特例を受けるために必要な確定申告を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却における譲渡損失とは?
不動産売却における譲渡損失は、不動産の売却に伴って発生する損失であり、「売却損」や「損失」とも呼ばれます。
長期間居住したマンションや一戸建てを売却する際、取得時の価格よりも売却時の価格が上昇するケースはまれです。
不動産の価格が著しく上昇している場合は別としても、新築時に購入した場合、通常は損失が発生する傾向にあります。
ただし、売却損が発生したからといって、悲観的になる必要はありません。
損失が発生した場合、それに対する所得税や住民税などの税金は発生しないため、収益もないことになります。
むしろ、損益通算によって他の所得と相殺し、所得税や住民税の負担を軽減できる軽減措置が適用されます。
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不動産売却における譲渡損失発生時に利用できる特例とは?
譲渡損失が発生した際に利用できる特例としては、マイホームの買い替えや売却時における譲渡損失の損益通算、および繰越控除の特例があります。
特例が適用されると、譲渡損失を給与所得や事業所得などの所得と損益通算でき、課税所得額を減らして税金の負担を軽減できます。
さらに、損益通算後に残る譲渡損失がある場合、翌年以降に繰り越して課税対象額を減少させることが可能です。
ただし、特例の適用には一定の条件を満たす必要がありますので、注意が必要です。
なお、売主と買主が親子や夫婦など特別な関係にある場合は、特例の利用ができません。
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不動産売却で生じた譲渡損失の特例を受けるために必要な確定申告
特例を受けるために確定申告をおこなう場合の流れは、売却した翌年に税務署へ確定申告書を提出します。
2年目以降にも引き続き申告が必要です。
申告手続きの時期は毎年2月16日から3月15日ごろまでです。
なお、インターネットが利用できる環境では、確定申告書作成ツールなどを活用して自宅のパソコンからも確定申告書や必要書類を作成できます。
e-TAXを利用すれば、申告書類データの送信までおこなえるので、ぜひ検討してみてください。
もちろん、税務署への郵送や直接持参も可能です。
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まとめ
不動産売却における譲渡所得とは、売却によって生じた損失です。
譲渡損失が発生した場合、条件を満たせば特例が適用されるので、税金の負担を軽減できます。
なお、特例の適用には確定申告が必要になるので、申告手続きの流れを押さえておくと安心です。
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