行方不明者が所有の土地は、どうすればいいのか、何から手をつければいいのか分からず困っている方も多いでしょう。
また、行方不明者の代わりに売却することは可能なのか気になりますよね。
そこで今回は、失踪宣告、行方不明者の不動産の売却方法、不在者財産管理人についてご紹介します。
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失踪宣告とは
売却する不動産の所有者が行方不明になると、失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告とは、生死不明の行方不明者に対して、法律上死亡したと判断される制度です。
失踪宣告を申し立てる際は、行方不明者の失踪状況を先に確認する必要があるので注意しましょう。
失踪状況には2種類あり、まず1つ目は普通失踪といい、行方不明になって7年以上で失踪宣告を申し立てることが可能です。
2つ目は、特別失踪(危難失踪)といい、自然災害で生死が不明になった場合に、宣告を申し立てることができます。
ただ、宣告を申し立てる期限は災難が去った1年後からですので、気をつけてください。
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所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法
行方不明者が所有している不動産を売却するにはどうすればいいのでしょうか。
先ほどご紹介した失踪宣告を申し立てただけで、不動産を売却することはできません。
失踪届けを提出すると、法務局で売却する不動産の所有者の相続登記をする必要があります。
相続登記をすることで、不動産の所有権が移り、売却することができます。
ただ、行方不明が発見されると、失踪宣告を取り消すことが可能で、宣告する前の状態に戻す義務があるので注意しましょう。
たとえば、不動産の半分を売却したと想定し、残りの半分は行方不明だった方に戻します。
売却した不動産に関しては、行方不明だった方に何も返還する必要はありません。
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不在者財産管理人とは
行方不明者の代わりに、不動産を管理する方を不在者財産管理人といいます。
不在者財産管理人になると、自由に不動産を売却することが可能です。
そして、不在者財産管理人を選ぶ流れとしては、まず候補者を選びましょう。
一般的には、行方不明者と利害関係がない方を選ぶことが多く、弁護士を候補者として選抜することもできます。
次に、不在者財産管理人の選任を申し立ててください。
選任を申し立てる際は、配偶者や相続人などで事前に準備する書類がいくつかあるので注意しましょう。
最後に、権限外行為の許可を申請し、許可が下りると、不動産を売却することができます。
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まとめ
失踪宣告とは、生死不明の行方不明者に対して、法律上死亡したと判断される制度です。
所有権が行方不明者の不動産を売却するときは、失踪宣告をするだけではなく、相続登記を行う必要があるので忘れずにしましょう。
そして、弁護士や専門家を不在者財産管理人として選ぶことができ、不在者財産管理人になると不動産を自由に管理することができます。
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