相続について調べていると出てくる用語に「相続人不存在」があります。
少子高齢化が進むなかで、相続人不存在は他人事ではない状態です。
今回は、相続の発生前に知っておくと良い「相続人不存在」の概要や、相続人がいない場合の遺産の受取人、手続きのフローを解説します。
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相続人不存在とは?
相続について調べるなかで出てくる「相続人不存在」とは、シンプルにいうと相続人が一人もいない状態です。
詳しく見ていくと、通常は亡くなった方の遺産は法定相続人が相続する仕組みになっています。
法定相続人は、たとえば亡くなった方の配偶者や子どもが挙げられますが、身寄りがいないと法定相続人が存在せず相続人不存在となるのです。
また、法定相続人が存在していても「マイナスの遺産が多いために相続したくない」などの理由で、相続放棄される可能性もあります。
そうなると、やはり相続人不存在となってしまいます。
さらに、相続人不存在で考えられるのが欠格(被相続人を殺害するなど法律を犯してしまう)・廃除(被相続人の意志で法定相続人の資格が剥奪される)です。
このようにさまざまな理由から、相続人不存在で受取人がいない遺産が発生するのです。
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相続人不存在の遺産の受取人は誰になるの?
相続人不存在となって気になるのは遺産の受取人ですが、基本的には遺言書の内容が優先されます。
遺言書に「自分の死後、この方に遺産を相続する」など記載があれば、その方が遺産を受け取ることになるのです。
その他の事例としては、特別縁故者が遺産の受け取りをするケースもあります。
事実上の養子・養親など特別縁故者に該当する方は、財産分与の申し立てができ、家庭裁判所の判断にしたがって遺産の受け取りが可能です。
しかし「相続人不存在にも関わらず遺言書が残されていなかった」「特別縁故者からの財産分与の申し立てがなかった」などの結果になることもあります。
そうなると最終的に国庫に帰属され、国の所有となるのが基本です。
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相続人不存在の遺産における手続きのフロー
相続人不存在の遺産における手続きのフローですが、まず相続財産清算人の選任の申し立てから始まります。
相続財産清算人の選任は利害関係者や検察官が申し立て、選ばれた清算人は遺産の管理や破棄などを担う仕組みです。
相続財産清算人の選任が完了すると同時に、家庭裁判所は相続人捜索の公告もおこない、相続人が見つかれば相続財産清算も終わりとなります。
くわえて、家庭裁判所では債権申し立ての公告もおこない、弁済が必要な債権がないかも確認する決まりです。
これらの手続きを経て相続人不存在が決まりますが、特別縁故者がいる場合は相続人不存在の決定から3か月まで申し出を受け入れる必要があります。
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まとめ
相続について調べるなかで出てくる「相続人不存在」とは、シンプルにいうと相続人が一人もいない状態です。
相続人不存在では遺言書や特別縁故者による財産分与の申し立てに基づいて相続がおこなわれますが、受取人がいないと最終的に国のものになります。
相続人不存在の手続きは家庭裁判所が中心となっておこなうもので、最終的に特別縁故者からの申し出がないと確定する仕組みです。
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